会員規則


一般社団法人 日本ミャンマー協会入会規則に関する規則(法人用)

(正会員)
第1条 一般社団法人 日本ミャンマー協会(以下当会という)の目的及び活動主旨に賛同して入会した法人を正会員(以下会員という)とする。

(入会申込)
第2条 当会に入会しようとする法人・個人は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、会費を添えて申し込むものとする。

(退会)
第3条 退会は会員の自由意思とし、退会希望者は退会のための所要手続を行い、随時退会できる。

(会費)
第4条 1 会費は年会費とし、1カ年分の金額を次のとおりにする。
正会員は、法人 200,000円/一口
賛助会員は、法人 100,000円/一口 とする。
2 一旦納入された会費は、理由の如何を問わず返還しない。年の途中で退会した場合の未経過分の会費も同様とする。

(特典)
第5条 会員は次の特典を受けることができる。
(1) 当会が発行する機関誌等の無料配布
(2) 当会が主催する講演会、シンポジウム、フォーラム等の参加(賛助会員は有料とします)
(3) その他

(禁止事項)
第6条 会員は、次のことをしてはならない。
(1) 当会の承諾なしに、当会支援のための街頭募金、街頭での入会勧誘を行うこと
(2) 当会の承諾なしに、当会の名称・略称・マーク・ロゴタイプを使用して、名刺などの印刷物を制作したり、団体を結成したり、会合を開いたり、自然保護活動や調査を行うこと
(3) 当会の承諾なしに、当会商品の販売活動を行うこと
(4) その他、当会の名誉を傷つけ、信用を失墜させる行動をとること

(会員資格の喪失)
第7条 会員は次の事由によってその資格を失い退会する。
(1) 所定の退会手続を完了したとき
(2) 会費納入期限を1年を過ぎるも会費の納入がないとき
(3) 死亡したとき
(4) 転居、行方不明など所在の知れないとき
(5) 理事会において第8条の事由により、除名の決議がなされたとき

(除名)
第8条 会員が次の各項の一つに該当するときは、理事会の決議をもってこれを除名することができる。
(1) 第6条に定める禁止事項に違反したとき
(2) その他、当法人の活動主旨に反する行動をとったとき、当法人の信用を失う行為があったとき

(本規則の変更)
第9条 本規則を変更しようとするときは、理事会の決議を経なければならない。

平成24年3月16日

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